令和4年10月支給分から児童手当の制度の一部が変更になります。
2022年05月28日
主な改正点
1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2 現況届の提出が【不要】になります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
提出が必要な一部の受給者については、(2)ア 現況届の省略についてをご確認ください。
※変更事項の詳細については、下記をご確認ください。
(1)所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下の表②以上の場合、児童手当等は支給されません。該当者には9月中旬に消滅通知書を郵送します。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数
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①所得制限限度額
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②所得上限限度額
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0人
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622万円
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858万円
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1人
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660万円
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896万円
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2人
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698万円
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934万円
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3人
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736万円
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972万円
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4人
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774万円
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1010万円
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5人
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812万円
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1048万円
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支給金額(月額・1人あたり)
・0歳から3歳未満 15,000円(一律)
・3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学校修了前 10,000円(一律)
・所得が①以上②未満の世帯 5,000円(一律)
・所得が②以上の世帯 支給なし
(2)現況届の省略について
ア 五泉市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿やマイナンバー連携等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者の方には6月中旬に現況届を郵送します。
① 受給者と児童の住所が異なる方
② 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五泉市と異なる方
③ 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
④ 離婚協議中で配偶者と別居されている方
⑤ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の受給者の方
⑥ その他、五泉市から提出の案内があった方
イ 以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください。
※変更事項を公簿等で確認できる場合、届出は不要です。
① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
② 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
③ 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④ 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤ 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったとき含む)
⑥ 離婚協議中の受給者が離婚したとき
⑦ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。ご不明な点は各勤務先へお問い合わせください。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請してください。
〇 公務員になった場合
〇 退職等により、公務員でなくなった場合
〇 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。