子育て世帯生活支援特別給付金について
2022年06月23日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
【給付額】 児童1人当たり5万円
〇ひとり親世帯について
【支給対象者】① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
② 公的年金給付などを受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(収入額による制限があります)
③ 令和4年4月分の児童扶養手当は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している人と同じ水準になった人
【手続き】
①に該当する人
申請不要です。対象者には案内文書を送付しました。6月30日(木)に児童扶養手当振込口座に振り込みますのでご確認ください。
②、③に該当する人
申請が必要です。
申請書に振込先口座など必要事項を記入して、添付書類とともにこども課か支所福祉係の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
6月22日(水)から申請を受け付けます。申請受付後、審査のうえ、7月5日(火)以降に順次支給します。
【申請書ダウンロード】
≪②に該当する人≫





ひとり親世帯 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用 家計急変者)

ひとり親世帯 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用 家計急変者)
① 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(令和5年2月28日までに出生した新生児の扶養者も含みます)
② 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)の扶養者で、次のAまたはBに該当する人(①に該当する場合を除く)
A:令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
B:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、Aの人と同様の事情にあると認められる人
注意! 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている人は対象になりません。
【手続き】
①に該当する公務員以外の人
申請不要です。対象者には6月下旬に案内文書を送付します。7月8日(金)に児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に振り込み予定です。
②に該当する人および①に該当する公務員の人
申請が必要です。
申請書に振込先口座など必要事項を記入して、添付書類とともにこども課か支所福祉係の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
6月22日(水)から申請を受け付けます。申請受付後、審査のうえ、7月5日(火)以降に順次支給します。
~令和4年度の所得が未申告の人は申請が必要です~
申告がお済みでない人、収入がなかったため申告をしていない人等は、住民税申告のうえ、申請が必要となります。
【申請書ダウンロード】
≪①に該当する公務員の人、②-Aに該当する人、令和4年度の所得が未申告の人≫
ひとり親世帯以外 申請書
≪②-Bに該当する人≫
ひとり親世帯以外 申請書
ひとり親世帯以外 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)
ひとり親世帯以外 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)
【離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ】
・離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を
ご自身が受給できる可能性があります。
・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金を差止めできる可能性があります。
・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を
受給できる可能性があります。
詳しくはチラシをご覧ください。
離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ 子育て給付金チラシ
【給付額】 児童1人当たり5万円
【申請期限】 令和5年2月28日(火)まで

ひとり親世帯 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)
〇ひとり親世帯以外の世帯について
【支給対象者】① 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(令和5年2月28日までに出生した新生児の扶養者も含みます)
② 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)の扶養者で、次のAまたはBに該当する人(①に該当する場合を除く)
A:令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
B:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、Aの人と同様の事情にあると認められる人
注意! 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている人は対象になりません。
【手続き】
①に該当する公務員以外の人
申請不要です。対象者には6月下旬に案内文書を送付します。7月8日(金)に児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に振り込み予定です。
②に該当する人および①に該当する公務員の人
申請が必要です。
申請書に振込先口座など必要事項を記入して、添付書類とともにこども課か支所福祉係の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
6月22日(水)から申請を受け付けます。申請受付後、審査のうえ、7月5日(火)以降に順次支給します。
~令和4年度の所得が未申告の人は申請が必要です~
申告がお済みでない人、収入がなかったため申告をしていない人等は、住民税申告のうえ、申請が必要となります。
【申請書ダウンロード】
≪①に該当する公務員の人、②-Aに該当する人、令和4年度の所得が未申告の人≫

≪②-Bに該当する人≫



【離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ】
・離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を
ご自身が受給できる可能性があります。
・DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金を差止めできる可能性があります。
・配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を
受給できる可能性があります。
詳しくはチラシをご覧ください。

〇ひとり親世帯・ひとり親世帯以外の世帯 共通事項
【給付額】 児童1人当たり5万円