お知らせ

【市独自】 子育て世帯生活支援特別給付金

2022年07月11日

 国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象にならない人の中で、所得が少なく、物価高騰の影響をうけやすい子育て世帯や離婚をして国の給付金を受給できなかった人に対し、市独自で給付金を支給します。
 
【支給対象者】
①令和4年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けている人で令和4年度分の市民税均等割のみ課税されている人
 
②令和4年3月31日時点で18歳未満の子ども(障がい児の場合は20歳未満)を養育している主な生計者で、令和4年度分の市民税均等割のみ課税されている人(①の人を除く)

③令和4年4月以降、新たに児童を養育し、令和4年度分の住民税均等割のみ課税されている人(令和5年2月28日までに生まれた新生児の養育者も含みます。)

注意! ①~③とも本人や配偶者が国の給付金を受ける場合は、対象になりません。
 
④国給付金対象者と令和4年4月1日以降に離婚して児童を養育している人のうち、元の配偶者から給付金を受け取ることができない低所得の人(児童扶養手当受給者、市民税非課税・市民税均等割のみ課税の人)
 
(事例)Aさんは令和4年5月に離婚。令和4年4月分の児童手当を元夫が受給していたため、今回の給付金も元夫が受け取った。すでに別居し、子どもの養育はAさんがしていたにもかかわらず、元夫は給付金をAさんに渡してくれない。
 
*④に当たると思われる人はこども課にご相談ください。
 
【給付額】
  児童1人あたり5万円
 
【申請方法】
 すべての支給対象者は、申請が必要です。
 申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに、郵送するかこども課または
支所福祉係の窓口へ直接提出ください。
④の人は、こども課の窓口へ直接お出で下さい。
 申請書は、7月25日以降、こども課、支所福祉係に設置します。
①の人には7月下旬にお知らせを郵送します。(公務員の人、令和4年1月1日以降に転入した人を除く)
 
 
【申請書ダウンロード】 
  低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(市単独給付分)申請書(請求書)

 子育て世帯生活支援特別給付金に関する申立書
 *申立書は④に当てはまると思われる人のみ必要となります。
 
【申請期間】
  令和4年7月25日(月)~令和5年3月15日(水)まで
 
 
注意! 令和4年度の所得の申告がお済ではない人は、申告の上申請が必要です。
 

このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-43-0417

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