ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進のために医療費を助成します。
条件
育てている子どもは以下の条件に当てはまる必要があります。
- 障がいのない場合 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
- 障がいがある場合 20歳未満まで
対象
次のいずれかに該当する児童を、父又は母が監護している場合に助成されます。(父母に代わりその児童を養育している人(養育者)に助成されます。)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺児などで出生の事情が明らかでない児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
年金受給者に対しても助成されます。(所得による制限があります。)
助成金額
自己負担額から一部負担金を控除した金額
一部負担金 外来の場合 1日につき530円
※同じ医療機関において1か月4回まで負担、5回目以降無料
入院の場合 1日につき1,200円
※ただし、18歳に達する年度末までの児童は無料
※ただし、18歳に達する年度末までの児童は無料
申請必要書類
親または養育者と子どもの保険証、印鑑等
※その他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、事前にお問い合わせください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者