医療・健診・セミナー


自立支援医療(育成医療)給付制度

指定育成医療機関

対象となる方

18歳未満(※1)の児童で、身体に障害のある方、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方
ただし、市町村民税(所得割)23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※2)です。
 ※1 申請時18歳未満で助成期間内に18歳に到達した場合、助成期間終了まで助成されます。
 ※2 高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は対象となります。詳細は後段の「育成医療の自己負担」 の説明をご覧ください。
 

給付の対象となる障害区分と主な医療

障害区分 主な医療 
視覚障害

〇白内障、先天性緑内障、眼瞼欠損、斜視など→手術等

聴覚平衡機能
障害

〇先天性耳奇形→形成術(聴覚平衡機能障害の除去・軽減する手術であること)
〇高度難聴→人工内耳埋込術

音声・言語・そしゃく機能障害 〇口蓋裂等→形成術
〇唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
肢体不自由 〇先天性股関節脱臼、内反足、斜頚、多(合)指(趾)症、脊椎側彎症、水頭症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
内部障害  
心臓 〇先天性心疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
〇後天性心疾患→ペースメーカー埋込み術
◎心臓移植後の抗免疫療法
腎臓 ◎腎機能障害→人工透析療法
◎腎移植術(抗免疫療法含む)
小腸 ◎中心静脈栄養法
肝臓 ◎肝臓移植後の抗免疫療法
免疫 ◎抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他の先天性内臓障害 〇先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)、漏斗胸など→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

    上記の疾患以外でも対象となることがあります。
    指定育成医療機関の医師に相談してください。
 ※◎は、疾病、症状等から高額治療継続者に該当するもの。

 

申請手続き

治療開始前に申請してください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。

(1)申請に必要なもの
  1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(こども家庭課窓口にあります。)
  2.自立支援医療(育成医療)意見書(指定育成医療機関の医師からの記入が必要です。)
  3.保険証 国民健康保険加入者の場合は世帯全員のもの
        健康保険の場合は受診者(対象児童)と被保険者のもの
  4.同意書 公募確認への同意書です(こども家庭課窓口にあります。)
  5.発行済の受給者証(再認定の場合)
  6.印鑑
  7.対象児童と申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
  8.委任状(代理人が申請する場合)
  9.申請者の本人確認ができるもの(代理人の場合は代理人のものが必要になります)
     運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きのものであれば1点
     健康保険証、通知カードなど写真付きでない場合は2点
  ※転入により課税状況等が確認できない場合、前住所地から課税証明書が必要です。
   診療開始月が1月~6月の場合→前々年の課税証明書
   診療開始月が7月~12月の場合→前年の課税証明書
(2)給付の決定・自己負担額
         有効期限3か月までを原則として給付を決定します。給付決定後、育成医療受給者証及び
         自己負担上限額管理票を交付しますので、医療機関の窓口へ提示してください。
(3)その他
  1.受給者証を紛失した場合や、記載事項に変更が生じた場合、手続きが必要です
  2.子ども医療費助成制度などと併用で自己負担額が還付されることがあります
        詳しくはお問い合わせください。

自己負担額

原則として、治療費の1割が自己負担額(※3)です。また、入院時の食事療養費(標準負担額)は自己負担となります。なお、市町村民税(所得割)の算定に「住宅借入金等特別控除」は適用されません。
※3 自己負担額は、世帯の所得に応じた負担上限額が設定されています。

 

所得区分 負担額上限月額 「重度かつ継続」
負担上限月額
生活保護世帯   0円      同左
市町村民税非課税世帯で保護者の収入が80万円以下 2,500円 同左
市町村民税非課税世帯で保護者の収入が80万円を超える 5,000円 同左
市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 5,000円 5,000円
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円 10,000円
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 給付対象外 20,000円

高額治療継続者(上記「重度かつ継続」)の範囲については以下のとおり。
1.疾病、症状等から対象となる者(「給付の対象となる障害区分と主な医療」で◎表記)
・腎機能障害のうち人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法の方
・小腸機能障害のうち中心静脈栄養法の方
・心臓機能障害のうち心臓移植術後の抗免疫療法の方
・肝移植術後の抗免疫療法の方
・免疫機能障害の方
2.疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
・申請前の12か月間において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方

 


 

検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)

出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者

このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-43-0417

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