障がい児通所支援
障がい児通所支援事業は、障がいのある児童や発達に心配がある児童に、日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行う事業です。
※市内事業者や相談支援事業者はこちらへ
【福祉のしおりのページはこちら】五泉市公式サイト
〇障がい児通所支援サービス利用までの流れ
相談・申請
障がい児通所支援の利用希望をする保護者は、こども家庭課へ申請書を提出します。
↓
面接調査
保護者に対して、サービスの利用意向調査を伺います。
↓
「障害児支援利用計画案」の提出
指定障害児相談支援事業者が作成した「障害児支援利用計画案」を市へ提出します。
↓
支給決定・受給者証の交付
提出された「障害児支援利用計画案」に基づき障がい児通所支援の支給決定を行い、受給者証を交付します。
↓
サービス提供事業者と契約
保護者は、サービス提供事業者と利用に関する契約を行います。受給者証の提示が必要です。
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サービスの利用
〇利用者負担額について
サービスを利用した場合は、原則利用費用の一割を負担します。ただし、所得に応じて上限月額が設定されています。
※令和元年10月1日から、就学前障がい児(満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります。
サービス名称 | 内容 |
児童発達支援 | 療育の観点から、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要な障害のある児童に対し、治療及び日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、放課後や夏休み等の長期休暇中に支援を必要とする障がい児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等の児童が集団生活を営む施設に通う障がいのある児童に対し、当該施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
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〇障がい児通所支援サービス利用までの流れ
相談・申請
障がい児通所支援の利用希望をする保護者は、こども家庭課へ申請書を提出します。
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面接調査
保護者に対して、サービスの利用意向調査を伺います。
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「障害児支援利用計画案」の提出
指定障害児相談支援事業者が作成した「障害児支援利用計画案」を市へ提出します。
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支給決定・受給者証の交付
提出された「障害児支援利用計画案」に基づき障がい児通所支援の支給決定を行い、受給者証を交付します。
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サービス提供事業者と契約
保護者は、サービス提供事業者と利用に関する契約を行います。受給者証の提示が必要です。
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サービスの利用
〇利用者負担額について
サービスを利用した場合は、原則利用費用の一割を負担します。ただし、所得に応じて上限月額が設定されています。
※令和元年10月1日から、就学前障がい児(満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生