未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療給付制度について
生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または2,000gを超えていても医師の診断により生活力が薄弱で、一定の症状を有している乳児に対し、指定養育医療機関において入院養育が必要と認められた場合、医療費の一部が助成されます。助成を受けるには、申請手続きが必要です。
給付対象のお子さん
五泉市に住民票のある1歳未満の乳児(出生日から1歳の誕生日の前日まで)で、以下のいずれかに該当する場合
1)出生体重が2,000g以下のもの
2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
・運動不安・けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
申請手続き
主治医が記入した『養育医療意見書』を受け取ったら、五泉市 こども家庭課 もしくは 村松支所 福祉係 で申請をしてください。
申請に必要なもの
1.養育医療意見書(医療機関で担当医師に記入してもらってください)
2.養育医療給付申請書
3.世帯調書
4.同意書
5.養育医療を受けるお子さんの加入医療保険の資格情報が分かるもの(個人番号カード、マイナンバーカードなど)
6.印鑑
7.委任状(代理人が申請する場合)
8.世帯全員の個人番号が確認できるもの
9.申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※代理人の場合は代理人のものが必要になります
(2~4の申請用紙は、窓口にあります。)
その他
未熟児養育医療給付制度の申請をした後で、転居等により世帯構成員が変更した場合、自己負担額の徴収基準月額が変更になることがあります。基準額が変更になる場合、変更の申請があった翌月から変更後の基準額を適用することになります。
ご不明な点等は、下記までお問い合わせください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者