高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父の就職に有利な資格取得を促進するため、養成機関で6月以上のカリキュラムを修業する場合、修業期間中を対象に訓練促進給付金を支給し、修業期間修了後に修了支援給付金を支給します。
対象資格
1.看護師
2.准看護師
3.保育士
4.介護福祉士
5.作業療法士
6.理学療法士
7.歯科衛生士
8.美容師
9.社会福祉士
10.製菓衛生師
11.調理師
12. シスコシステムズ認定資格
13. LPI認定資格
14.その他、市長が地域の実情に応じて定める資格
対象者
(1)児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある方
(2)養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、支給対象となる資格取得が見込まれる方
(3)仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
支給額
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
訓練促進給付金(月額) | 100,000円 | 70,500円 |
修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
※修学期間の最後の1年間については、訓練促進給付金が増額となります。
市民税非課税世帯 100,000円→140,000円
市民税課税世帯 70,500円→110,500円
支給期間
修業期間中を対象とします。ただし、4年が上限となります。
申請について
事前相談が必要です。
申請に必要な書類は事前相談時にご案内します。
支給について
申請書類を受付後、審査し支給決定されます。決定後、下記の書類を提出してください。提出後、支給されます。
【訓練促進給付金】
毎月10日までに「出席状況に関する報告書」を提出してください。
【修了支援給付金】
養成機関での受講の修了後、「就業完了届」、「修了証明書(写し)」を提出してください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者