児童手当
マイナンバー制度の開始に伴い、児童手当の手続きにおいて申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の提示・記載と申請者の本人確認が必要となります。
手続きの際は、「マイナンバー(個人番号)カード」または「マイナンバー通知カード」と「身分証明書(運転免許証等)」を忘れずにお持ちください。代理人が申請する場合は、委任状も必要です。詳しくは、下記の「届出に必要なもの」をご確認ください。
0歳から高校生年代(18歳に達した以後、最初の3月31日)までの児童の養育者に支給される手当です。
※令和6年10月分(12月支給分)から手当が拡充されました。一部手続きが必要となる方がいます。詳しくは、こちらをご確認ください。
支給金額(月額・1人あたり)
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生1人 月額1万円 カウント2人目
小学生1人 月額3万円 カウント3人目
⇒3人の子の月額合計4万円
※大学生と表記しているのは、受給者に経済的負担がある18歳年度末以降22歳年度末までの子としてわかりやすく例示しています。
子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳に達した以後、最初の3月31日)までの子を数えます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること等を意味します。学生でない方と別居している場合は、監護していることを証明する書類の提出が必要です。
例)・申立てに係る子の生計費の負担状況が分かる書類(送金記録の写しなど)
・申立てに係る子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
・申立てに係る子の健康保険証の写し など
※施設・里親に委託されている児童については、父母等が監護する子の人数には数えません。
※施設・里親については、第3子以降の加算はありません。
支給される方
対象となる児童を養育しているご家庭の主たる生計者、または父・母以外でも児童を養育している方に支給されます。
対象となる児童
高校生年代(18歳に達した以後、最初の3月31日)までの児童が対象となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
支給方法
受給者名義の口座に銀行振込となります。
支給月
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日が支給日です。(支給日が休日の場合は前日になります) 支給月の前2カ月分をお支払いします。
出生・転入したときは
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入の属する月の翌月分から支給されます。
例)4月25日出生の場合は、5月10日までに申請すれば5月分から支給されることになります。
現況届
毎年6月中に、児童手当を受給する要件を満たしてるか確認するために受給者の現況を公簿等で確認します。一部の受給者は「現況届」の提出が必要です。
※該当者には、届出用紙を毎年6月中旬頃郵送いたします。
監護相当・生計費の負担についての確認
子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子を監護している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※該当者には確認用紙を毎年2月頃または6月の現況届とともに郵送いたします。
届出が必要なとき
- 新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など)
- 受給者が公務員になったとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 離婚等により支給対象児童を養育しなくなったとき
- 出生などにより支給対象児童が増えたとき
- 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
- 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
- 振込先の口座を変更したいとき
- 受給者が亡くなったとき
届出に必要なもの
【受給者本人が申請する場合】
①受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
①受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- マイナンバー(個人番号)カード ・通知カード ・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票等
②受給者の本人確認書類
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等…顔写真付きのものの場合1点
- 健康保険証、住民票等…顔写真付きでないものの場合2点
【代理人が申請する場合】
①受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
①受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- マイナンバー(個人番号)カード ・通知カード ・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票等
②代理人の本人確認書類
- マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等…顔写真付きのものの場合1点
- 健康保険証、住民票等…顔写真付きでないものの場合2点
③委任状
委任状様式.pdf
こちらの様式は、五泉市役所こども家庭課窓口および村松支所窓口にあります。また、妊娠届出セットにも入っています。
上記以外にも申請の際には、下記のものをお持ちください。

こちらの様式は、五泉市役所こども家庭課窓口および村松支所窓口にあります。また、妊娠届出セットにも入っています。
上記以外にも申請の際には、下記のものをお持ちください。
- 受給者名義の口座が確認できるもの(通帳など)
- 受給者の加入医療保険情報が分かるもの(健康保険証、マイナンバーカードなど)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している子どもと別居している場合など)
その他支給要件等
- 児童が国内に居住していること。(留学中の場合等は除く)
- 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給する。
- 未成年後見人や父母指定者へ、父母と同一の支給要件で手当を支給する。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、児童と同居している者へ支給する。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者