子育て環境


児童手当


マイナンバー制度の開始に伴い、児童手当の手続きにおいて申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)の提示・記載と申請者の本人確認が必要となります。
手続きの際は、「通知カード」と「身分証明書(運転免許証等)」もしくは「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。代理人が申請する場合は、委任状も必要です。詳しくは、下記の「届出に必要なもの」をご確認ください



0歳から中学3年生までの児童の養育者に支給される手当です。

※令和4年10月支給分から児童手当の制度の一部が変更になります。詳しくは、こちらをご確認ください。

 

支給金額(月額・1人あたり)

  • 0歳から3歳未満       15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前      10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学校修了前         10,000円(一律)
  • 所得が①以上②未満の世帯   5,000円(一律)
  • 所得が②以上の世帯       支給なし

【 所得制限限度額・所得上限限度額 】

扶養親族当の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

※所得制限限度額は平成24年6月分(平成24年10月10日支給)から導入されました。
※所得上限限度額は令和4年6月分(令和4年10月7日支給)から導入されます。


 

支給される方

対象となる児童を養育しているご家庭の主たる生計者、または父・母以外でも児童を養育している方に支給されます。

対象となる児童

中学校修了前(15歳に達した以後の最初の3月31日)までの児童が対象となります。

支給方法

受給者名義の口座に銀行振込となります。

支給月

6月・10月・2月の10日支給です。(支給日が休日の場合は前日になります) 支給月の前4カ月分をお支払いします。

出生・転入したときは

出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入の属する月の翌月分から支給されます。

現況届

毎年6月中に、児童手当を受給する要件を満たしてるか確認するために受給者の現況を公簿等で確認します。
※一部の受給者は「現況届」の提出が必要です。該当者には、届出用紙を毎年6月中旬頃郵送いたします。

 

届出が必要なとき

  • 新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 他の市町村へ転出されるとき
  • 離婚等により支給対象児童を養育しなくなったとき
  • 出生などにより支給対象児童が増えたとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
  • 振込先の口座を変更したいとき
  • 受給者が亡くなられたとき
※変更事項を公簿等で確認できる場合は、届出は不要です。

届出に必要なもの

【申請者(受給者)本人が申請する場合】
①申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 通知カード ・マイナンバー(個人番号)カード ・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票等
②申請者の本人確認書類
  • 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等…顔写真付きのものの場合1点
  • 健康保険証、住民票等…顔写真付きでないものの場合2点
【代理人が申請する場合】
①申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 通知カード ・マイナンバー(個人番号)カード ・マイナンバー(個人番号)が記載された住民
②代理人の本人確認書類
  • 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等…顔写真付きのものの場合1点
  • 健康保険証、住民票等…顔写真付きでないものの場合2点
③委任状
  委任状様式.pdf
こちらの様式は、五泉市役所こども家庭課窓口および村松支所窓口にあります。また、妊娠届出セットにも入っています。

上記以外にも申請の際には、下記のものをお持ちください。
  • 申請者(受給者)名義の口座が確認できるもの(通帳など)
  • 申請者(受給者)の健康保険証の写し
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育している子どもと別居している場合など)

その他支給要件等

  • 児童が国内に居住していること。(留学中の場合等は除く)
  • 児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給する。
  • 未成年後見人や父母指定者へ、父母と同一の支給要件で手当を支給する。
  • 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、児童と同居している者へ支給する。
 

検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)

0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者

このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-43-0417

五泉市 村松支所 福祉係
〒959-1705 新潟県五泉市村松乙130番地1
TEL : 0250-58-7181 FAX : 0250-58-8554

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