不妊治療費助成・不育症治療費等助成
不妊治療費助成
不妊治療費を助成します。
【助成対象者】
夫または妻のいずれか一方または両方が五泉市に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にあって、不妊治療を受けている人
◎令和4年4月1日以降に治療を開始したもの
【助成対象者】
夫または妻のいずれか一方または両方が五泉市に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にあって、不妊治療を受けている人
◎令和4年4月1日以降に治療を開始したもの
保険対象治療・保険対象外治療どちらも助成します。※先進医療は除く
ただし、
*上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
*申請の前1年以内に行われた不妊治療であること。
*高額療養費等の給付を受けることができる場合は先に申請すること。給付された額を引いた自己負担額が助成対象となります。
・特定不妊治療
ただし、
*上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
*申請の前1年以内に行われた不妊治療であること。
*高額療養費等の給付を受けることができる場合は先に申請すること。給付された額を引いた自己負担額が助成対象となります。
・特定不妊治療
1回の治療につき15万円上限。
・一般不妊治療
1年度に1回の申請(治療回数は問いません)
治療費の1/2を助成
・男性不妊治療
1回の治療につき15万円助成
◎令和4年3月31日までに治療を開始したもの
保険対象外治療について助成します。
ただし、
*上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
*申請の前1年以内に行われた不妊治療であること。
*「新潟県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の助成を受けた場合は、治療費から県の助成を控除した額が助成対象となります。
・特定不妊治療
・一般不妊治療
・五泉市不妊治療費助成金交付申請書
・保険医療機関等証明書
・不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容がわかるもの)
・国や地方公共団体から助成を受けた場合、その決定通知書の写し
・高額療養費等の付加給付を受けた場合、受給が証明できるもの
*夫婦いずれか一方の住所が五泉市内にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
*事実婚関係の場合
→両人の戸籍謄本・事実婚関係に関する申立書
※詳細は、五泉市子育て世代包括支援センター「にこにこスクエア」(五泉市保健センター内)までお問合せください。
不育症治療費等に要した費用の一部を助成します。
【対象者】
次の条件を満たす法律上の婚姻をしている夫婦
1、治療期間及び申請日において夫又は妻のいずれか一方又は両方が五泉市内に住所を有している夫婦
2、医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方
【助成内容】
医師が認める不育症の検査及び治療の自己負担分
【助成額、助成期間】
1回の治療につき、10万円を上限に1年度あたり2回まで助成します。
※治療が終了した日から1年以内に申請すること
【申請に必要なもの】
・五泉市不育症治療費等助成事業申請書
・五泉市不育症治療費等助成事業受診証明書
・不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容のわかるもの)
*夫の住所が五泉市にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本又は戸籍抄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
【申請窓口】
五泉市子育て世代包括支援センター「にこにこスクエア」(五泉市保健センター内)
・男性不妊治療
1回の治療につき15万円助成
◎令和4年3月31日までに治療を開始したもの
保険対象外治療について助成します。
ただし、
*上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
*申請の前1年以内に行われた不妊治療であること。
*「新潟県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」の助成を受けた場合は、治療費から県の助成を控除した額が助成対象となります。
・特定不妊治療
1回の治療につき15万円上限。
・一般不妊治療
1年度に1回の申請(治療回数は問いません)
治療費の1/2を助成し1年度につき10万円が上限。
・男性不妊治療
1回の治療につき15万円助成
【申請に必要なもの】・男性不妊治療
1回の治療につき15万円助成
・五泉市不妊治療費助成金交付申請書
・保険医療機関等証明書
・不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容がわかるもの)
・国や地方公共団体から助成を受けた場合、その決定通知書の写し
・高額療養費等の付加給付を受けた場合、受給が証明できるもの
*夫婦いずれか一方の住所が五泉市内にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
*事実婚関係の場合
→両人の戸籍謄本・事実婚関係に関する申立書
※詳細は、五泉市子育て世代包括支援センター「にこにこスクエア」(五泉市保健センター内)までお問合せください。
不育症治療費等助成
不育症治療費等に要した費用の一部を助成します。
【対象者】
次の条件を満たす法律上の婚姻をしている夫婦
1、治療期間及び申請日において夫又は妻のいずれか一方又は両方が五泉市内に住所を有している夫婦
2、医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方
【助成内容】
医師が認める不育症の検査及び治療の自己負担分
【助成額、助成期間】
1回の治療につき、10万円を上限に1年度あたり2回まで助成します。
※治療が終了した日から1年以内に申請すること
【申請に必要なもの】
・五泉市不育症治療費等助成事業申請書
・五泉市不育症治療費等助成事業受診証明書
・不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容のわかるもの)
*夫の住所が五泉市にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本又は戸籍抄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
【申請窓口】
五泉市子育て世代包括支援センター「にこにこスクエア」(五泉市保健センター内)
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