保育園及び認定こども園等における感染症罹患について
学校保健法において、感染症の流行を予防するために、感染症の種類、出席停止等について定められています。
保育園・認定こども園等は、医療機関や行政と連携し、感染症に関する情報を共有し、子どもたちの健康と安全の維持に努めています。ご家庭におかれましても、感染症の予防に心がけていただきますようお願いいたします。
出席停止期間後に登園する場合は、以下の添付書類を提出してください。
・[登園許可証明書]はこちら(医療機関を受診し、医師の証明が必要です。)
・療養解除届(インフルエンザ・新型コロナウイルス用)はこちら(医師の判断に基づき、保護者が記入します。)
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳






