子ども医療費助成について
子ども医療費助成制度の変更について
令和5年10月1日より、0歳から高校3年生相当のすべてのお子さんについて、「1日1,200円」の入院時の一部負担金が無料となります。
対象者には、新しい医療費受給者証をお送りしましたので、内容をご確認の上、お使いください。
制度の概要
出生日~高校3年生相当までの子どもが病気やけがをしたときの医療費の一部を助成します。
対象者
出生日~高校3年生相当までの子ども一部負担金
通院 : 1回530円(1か月1医療機関毎受診日ごと4回まで、5回目以降無料)入院 : 無料
入院時食事療養費助成
保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けた高校3年生相当までの子どもが入院した場合、入院時食事療養費標準負担額を助成します。
※医療機関の窓口に「標準負担額減額認定証」を提示することにより助成されます。
県外の医療機関で受診したとき・補装具を購入したとき
県外の医療機関で受診したときや補装具を購入したときは、子ども医療費受給者証を使うことができません。受診した後は、下記のものを持参のうえ、窓口で手続きをしてください。(補装具については、加入している健康保険と市で購入費用を全額負担します。)
〇領収書
〇加入医療保険情報が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
〇子ども医療費受給者証
〇保護者名義の通帳(振込口座のわかるもの)
〇加入している健康保険が発行する支給決定通知書(高額療養費に該当する場合、補装具を購入した場合に必要です。)
〇医師からの証明書(補装具を購入した場合に必要です。)
届出が必要なとき
次のような場合には、加入医療保険情報が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)と子ども医療費受給者証を持参のうえ、窓口で手続きをしてください。
〇加入保険(健康保険)が変わった場合 〇住所が変わった場合
〇氏名が変わった場合 〇子ども医療費受給者証をなくした場合
〇その他、届出の内容が変わった場合
※子ども医療費受給者証をなくしたときの手続きは、手続きに来られた方の本人確認のため、個人番号カードなど写真付きのもの1点または健康保
険証など写真付きでないもの2点も必要となります。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者