子育て環境


児童扶養手当

両親の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長及び生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
ただし、所得制限のため、手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
 

対象者

手当の対象児童が、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童[離婚]
  2. 父又は母が死亡した児童[死亡]
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童[障害]
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童[生死不明]
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童[遺棄]
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童[拘禁]
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童[未婚]
  8. 遺棄などで出生の事情が明らかでない児童[棄児]
  9. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童「DV]
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害の状態にある児童については20歳未満)をいいます。

 

 

所得制限額

手当の受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の所得が次の表に掲げる額以上であるときは、手当の全部又は一部について、支給が停止されます。
※平成30年8月分から、本人の全部支給の所得制限額が引き上げられました。

                          (平成30年8月分から)単位 円

扶養親族 本   人 扶養義務者等
等の数 全部支給 一部支給
0 人  490,000 1,920,000 2,360,000
1 人    870,000 2,300,000 2,740,000
2 人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3 人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4 人 2,010,000 3,440,000 3,880,000

 

手当額 ※令和6(2024)年4月1日現在

手当の月額は次のとおりです。 (手当額は改定されることがあります。)

 

区 分  全部支給 一部支給(所得に応じて決定されます)
児童1人目 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目加算額

10,750円

10,740円~5,380円
児童3人目以降加算額 6,450円 6,440円~3,230円

 

※一部支給手当額の計算方法 
手 当 額 =45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0243007
第2子加算額=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483
第3子加算額= 6,440円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448
(注1)所得制限額表の「本人一部支給」欄又は「扶養義務者等」欄の額以上の所得がある場合、手当は全部支給停止となります。
(注2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)の年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

 

支払月

手当は請求した翌月から対象となります。

手当の支払は1月、3月、5月、7月、9月、11月に、前月までの2ヶ月分を指定された口座へ振り込みます。

 

申請必要書類

・戸籍謄本(本籍が五泉市の場合は不要)
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
・年金手帳
・請求者名義の預金通帳
・印鑑
・前住所地の発行する所得証明書 (1月2日以降に五泉に転入された方のみ)
・請求の内容により必要となる書類、証明書など

検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)

出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者

このページに関するお問い合わせ先

五泉市役所 こども家庭課
〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1
TEL : 0250-43-3911 FAX : 0250-43-0417

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