児童手当制度改正のご案内
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。詳細については、下記をご確認ください。
1.改正内容
支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに延長します。
高校通学の有無は問わず、児童に就労収入がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。
※児童が独立して生活を営んでいるなどの場合は対象外です。
※児童が施設に入所または里親に委託されている場合、父母等は支給対象外となり、施設・里親が受給資格者となります。
第3子以降の支給額が月3万円になります。
また、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後の最初の3月31日)までの子を数えます。
第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、生計費の相当部分の負担をしていること等を意味します。
※施設・里親に委託されている児童については、父母等が監護する子の人数には数えません。
※施設・里親については制度改正前と同様に、第3子以降の加算はありません。
保護者の所得が所得上限限度額以上のため支給対象外だった方は、認定請求書を提出することで手当を受給できます。
手当区分が特例給付(児童1人につき月5,000円)だった方は手続き不要で手当が増額されます。
令和6年10月分(12月支給分)より、支払月の前2か月分を偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払います。
2.お手続きについて
申請の必要な方
・高校生年代の児童を養育し、現在児童手当を受給していない方
・児童の保護者の所得が所得上限限度額以上だったため支給対象外だった方
・施設等受給資格者である方でその委託されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
・新たに施設入所等児童になる方
・子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末(18歳到達後の最初の3月31日)から22歳年度末(22歳到達後の最初の3月31日)までの児童を監護している方
※現在、児童手当を受給している方、新規に児童手当を申請する方のどちらも、該当する場合は提出してください
・上の児童が高校生年代になった後に受給者が五泉市に転入してきた場合や、上の児童が高校生年代になった後に離婚等をした場合で、下に中学生以下の児童がおり児童手当の認定請求をした際に、児童欄に高校生年代児童を記入しなかった方
申請方法
五泉市役所こども家庭課または、村松支所福祉係までご提出ください。
申請書 | 必要な添付書類 | |
---|---|---|
① | 児童手当認定請求書 | 本人確認書類、請求者名義の口座が確認できるもの(通帳の写し等)、請求者の保険証の写し |
② | 監護相当・生計費の負担についての確認書 | 本人確認書類 |
③ | 額改定認定請求書(増額用) | 本人確認書類、請求者の保険証の写し |
申請期間
令和6年9月25日(水)までの申請:令和6年12月に10月、11月分を支給予定
令和7年3月31日(月)までの申請:令和6年10月分にさかのぼって順次支給
令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給
※手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者