保育園・認定こども園等の入園手続きについて
保育園や認定こども園などを初めて利用する場合や、在園していて認定こども園(幼稚園機能)から保育園に変更するなどの場合は、まず教育・保育の必要性の認定申請手続きを行い、市から認定を受ける必要があります。入園申込手続きと同時に行いますので、手続きを行ってください。
申請期間:令和6年11月11日(月)~令和6年11月29日(金)
※申請期間を過ぎた場合も受付しますが、期間内に提出された方を優先します。なお、利用施設の決定については、応募状況により希望に添えない場合があります。
※令和7年2月上旬をめどに、入園・入所承諾書(施設利用決定)などを送付します。
1号認定の場合(認定こども園(幼稚園機能))
認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望する場合は、第1希望園で認定申請書兼入園申込書などを受け取り、同園に提出してください。
対象施設
〇公立認定こども園(幼稚園機能)
〇私立認定こども園(幼稚園機能)
対象
市内在住で平成31年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた幼児
2・3号認定の場合(保育園・認定こども園(保育園機能)・小規模保育所・事業所内保育事業所)
保育園などの利用を希望する場合は、第1希望園で認定申請書兼入園申込書などを受け取り、同園に提出してください。
対象施設
〇公立保育園、公立認定こども園(保育園機能)
〇私立認定こども園(保育園機能)
〇私立小規模保育所
〇私立事業所内保育事業所
申請期間:入園を希望する日の2か月前から申込手続きが可能
申込締切は、原則として入園希望日の1か月前まで
1号認定の場合(認定こども園(幼稚園機能))
認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望する場合は、第1希望園で認定申請書兼入園申込書などを受け取り、同園に提出してください。
対象施設
〇公立認定こども園(幼稚園機能)
〇私立認定こども園(幼稚園機能)
対象
市内在住で平成31年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた幼児
2・3号認定の場合(保育園・認定こども園(保育園機能)・小規模保育所・事業所内保育事業所)
保育園などの利用をする場合は、第1希望園で認定申請書兼入園申込書などを受け取り、同園に提出してください。
対象施設
〇公立保育園、公立認定こども園(保育園機能)
〇私立認定こども園(保育園機能)
〇私立小規模保育所
〇私立事業所内保育事業所
以下のPDFよりご参照ください。
〇五泉市教育・保育施設一覧表
こちらをクリックしてください。
〇就労証明書(PDF)
〇就労証明書(EXCEL)
・就労証明書における注意事項
・就労証明書記載要領
・就労証明書の記入例(被雇用者用)
・就労証明書の記入例(自営業用)
〇看護・介護申立書
〇病気・療養申立書
〇求職活動申立書
五泉市へ転入される方につきましては、入園日時点で転入している必要があります。以下の添付書類の提出を行った上で、入園手続きが可能です。
〇転入に関する誓約書
※入園日時点で五泉市への転入が確認できない場合、入園が取り消しとなる場合があります。
・国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内にある『子育てワンストップ(ぴったりサービス)』から、オンライン申請もできます。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、保護者