児童扶養手当
対象者
手当の対象児童が、次のいずれかに該当していることが必要です。
- 父母が婚姻を解消した児童[離婚]
- 父又は母が死亡した児童[死亡]
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童[障害]
- 父又は母の生死が明らかでない児童[生死不明]
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童[遺棄]
- 父又は母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童[拘禁]
- 母が婚姻によらないで出産した児童[未婚]
- 遺棄などで出生の事情が明らかでない児童[棄児]
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童「DV]
所得制限額
手当の受給資格の認定を受けている方、その配偶者又は一定の範囲内の扶養義務者の所得が次の表に掲げる額以上であるときは、
手当の全部又は一部について、支給が停止されます。
※令和6年11月分から、本人の所得制限額が引き上げられました。
(令和6年11月分から)単位 円
扶養親族 | 本 人 | 扶養義務者等 | |
等の数 | 全部支給 | 一部支給 | |
0 人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 人 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 人 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
手当額 ※令和6年11月1日現在
手当の月額は次のとおりです。 (手当額は改定されることがあります。)
区 分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定されます) |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目以降加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
※令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。
※一部支給手当額の計算方法
手 当 額 =45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.025
第2子以降加算額=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0038561
(注1)所得制限額表の「本人一部支給」欄又は「扶養義務者等」欄の額以上の所得がある場合、手当は全部支給停止となります。
(注2)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)の年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
支払月
手当は請求した翌月から対象となります。
申請必要書類
・戸籍謄本(本籍が五泉市の場合は不要)
・マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
・年金手帳
・請求者名義の預金通帳
・印鑑
・前住所地の発行する所得証明書 (1月2日以降に五泉に転入された方のみ)
・請求の内容により必要となる書類、証明書など
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者