保育料の算定方法について
・幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する3~5歳の全ての子ども、保育園や認定こども園などに通う0~2歳児の市民税非課税世帯の子どもについて、保育料が無償化されました。
また、令和5年度から、五泉市独自の取り組みとして、第3子以降の保育料を無償化(無償化要件の撤廃)しました。
・保育料の年度切替の時期について
4月から8月分までの保育料は前年度、9月から翌年3月までの保育料は当年度の市町村民税額を基に決定します。毎年9月に保育料の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合があります。
(4月1日現在の満年齢を基に4月から3月までの保育料を決定します。)
市町村民税額の期間 | |
4月分から8月分までの保育料 | 前年度の市町村民税(前々年中の収入に対する税額)を基に計算 |
9月分から3月分までの保育料 | 今年度の市町村民税(前年中の収入に対する税額)を基に計算 |
・扶養控除の取り扱いが変わります
平成22年の国の税制改正に伴い、所得税・市町村民税の年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せが廃止されました。しかし、保育料への影響を緩和するため、経過的に、年少扶養控除があるものとして再計算した所得税額を基に保育料を決定していました。
平成27年4月から、これまでのような再計算は原則行わないということが国の基準となったため、五泉市も国と同様の取り扱いとすることとなりました。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、保護者