自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成します。
対象講座
雇用保険の教育訓練給付(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)の指定教育訓練講座
支給額
〇一般教育訓練・特定一般教育訓練
受講者本人が支払った教育訓練費の60%に相当する額(上限20万円)
〇専門実践教育訓練
受講者本人が支払った教育訓練経費の60%(上限40万円)×修学年数(上限160万円)
【追加支給】教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得し、かつ就職等した場合
受講者本人が支払った教育訓練経費の85%(上限60万円)×修学年数(上限240万円)就職後、すでに支給した金額との差額分を追加支給
※いずれも教育訓練経費の60%(85%)が1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある場合は、上記の金額から、支給を受けた一般教育訓練給付金または、特定一般教育訓練給付金
もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。ただし、その額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
対象者
市内に在住するひとり親家庭の父・母で現に20歳に満たない児童を養育している方で、次のすべての要件を満たす方(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
(2)講座を受講することが就職に必要と認められる方
(3)今までこの給付金を受けたことがない方
申請について
事前の相談のうえ、受講対象講座指定申請書の提出が必要です。受講開始の概ね2か月前をめどにご相談ください。申請に必要な書類は事前相談時にご案内します。
支給について
講座修了後、1ヶ月以内に「給付金支給申請書」を提出ください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者