妊婦のための支援給付事業
すべての妊婦さんに安心して出産・子育てをしていただくための経済的支援として妊婦のための支援給付事業を実施しています。また妊娠期から出産・子育て期まで、一人一人に合わせた相談支援もさらに充実させていきます。
対象者・給付金
●妊婦給付認定(妊婦支援給付金(1回目))
給付額:1回の妊娠につき5万円
対象者:申請時点で五泉市に住民票を有する方で、以下のいずれかに該当する方
・令和7年4月1日以降に妊娠の届出をされた方
・令和7年3月31日までに妊娠の届出をされた方のうち、「出産応援金」の給付を受けていない方
※令和7年4月1日以降で妊娠届出前に流産や死産、人工妊娠中絶をされた方も、医療機関で胎児の心拍が確認できたことがわかる証明書(診断書)等を持参いただければ、給付対象となる場合があります。
申請方法:妊娠届出時に申請
※妊婦本人の名義の口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)をお持ちください。
(妊婦本人以外の名義の口座では申請できません)
申請期限:医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年以内
●胎児の数の届出(妊婦支援給付金(2回目))
給付額:胎児1人につき5万円
対象者:出産届出時点で五泉市に住民票を有する方で、令和7年4月1日以降に五泉市から妊婦給付認定を受けている方
※他市町村で妊婦支援給付金(1回目)を受け取った後に転入した方で、2回目の支給を受けていない場合は、改めて五泉市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
※流産や死産、人工妊娠中絶の場合も医療機関で胎児の心拍が確認できたことがわかる証明書(診断書)等を持参いただければ、妊婦支援給付金(2回目)の給付対象となります。
申請方法:新生児パパママ訪問実施時に担当助産師または保健師が申請書をお渡しします。必要事項を記入し、振込先のわかるもの(通帳やキャッシュカード)を添付の上、五泉市役所こども家庭課へ持参または郵送にて提出してください。
※妊婦本人の名義の口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)を添付してください。
(妊婦本人以外の名義の口座では申請できません)
申請期限:出産予定日の8週前から2年以内
※流産等の場合は産科医療機関等において流産等したことを確認した日から2年以内
★ご不明な点などございましたら五泉市こども家庭課までお問い合わせください。
●参考
妊婦のための支援給付のご案内(こども家庭庁)
参考様式:妊婦給付認定用診断書
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、保護者






