特別児童扶養手当
精神または身体(内科的疾患含む)に一定の障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
対象者
20歳未満の重度または中度の心身障がい児を監護している父または母、もしくは父母に代わって養育(同居、監護、生計維持)する人。
ただし、以下の1~3に当てはまる場合は、該当しても受給できません。
2.対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合
3.対象児童が施設に入所している場合
手当額(令和8年4月~)
手当は、対象児童の障害状態に応じて障害等級1級または2級として認定されます。
1級
月額 58,450円
2級
月額 38,930円
申請に必要なもの
1. 特別児童扶養手当認定請求書
2. 医師の診断書(様式指定)
3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
4. 戸籍謄本(請求者とお子さんのもの)
5. 請求者名義の預金通帳の写し(支店名・名義人フリガナがわかるページ)
6. 身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
7. マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童、同居家族分)
8. 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)2. 医師の診断書(様式指定)
3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
4. 戸籍謄本(請求者とお子さんのもの)
5. 請求者名義の預金通帳の写し(支店名・名義人フリガナがわかるページ)
6. 身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付されている人のみ)
7. マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童、同居家族分)
※診断書は発行から2か月以内のものに限ります。
※戸籍謄本は発行から1か月以内のものに限ります。コンビニ交付や広域交付のものでも申請可能です。
なお、窓口交付の場合「特別児童扶養手当の請求のため」と申し出ることで手数料が免除される場合があります。
詳しくは戸籍関係交付窓口にご確認ください。
申請から認定まで
・申請書提出から審査結果の通知まで2~3か月かかります。
申請内容によっては審査に更に時間がかかる場合があります。
・認定になり手当受給が開始すると「燃えるごみ指定袋」の手数料減免を受けられる場合があります。
詳しくは五泉市ホームページまたは環境保全課衛生係にお問い合わせください。
認定になっても所得制限を超過する場合は、手当受給が「全停止」になります。
お手元に届いた通知をよくご確認ください。
認定後について
1. 所得状況届 :毎年8/1現在の状況について提出が必要です。
案内や書類等が届きます。
2. 再認定診断書届 :児童の障がいの程度確認のため、定期的に診断書の提出が必要です。
診断書作成時期の指定があるため該当の方には案内が届きます。
3. 資格喪失届 :・施設入所などで対象児童を監護しなくなった
・対象児童が障害を事由とする年金を受け取るようになった場合
などは認定資格が喪失するため届出が必要です。
※届出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。
※20歳になったことによる資格喪失は届出不要です。
4. 変更届 :振込口座や氏名、住所など認定を受けている内容に変更があった場合は届出が必要です。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者






