不妊治療費助成・不育症治療費等助成
不妊治療費助成
不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
【助成対象者】
次のすべての要件に該当する不妊治療を受けている方
①治療期間および申請日において夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有すること
②法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係であること
【助成内容】
・不妊治療に関する保険診療の検査および不妊治療
・不妊治療に関する保険診療外の検査および不妊治療
※入院費、食事代、文書料、消費税、先進医療は対象外。
※上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
※加入されている健康保険等から高額療養費、付加給付等の給付を受けることができる場合は先に申請してください。
給付された額を差し引いた自己負担額について助成します。
【助成金額】
・特定不妊治療費助成(体外受精および顕微授精)
1回の治療につき15万円が上限です。
・一般不妊治療費助成(上記以外の不妊治療)
1回の治療につき、その治療費の2分の1を助成いたします。
(上限なし。100円未満切り捨て。)
治療の回数は問わず、1年度に1回のみ申請できます。
・男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として男性不妊治療の手術を行った場合に助成いたします。
男性不妊治療1回につき15万円が上限です。
【申請期限】
1回の治療が終了した日から1年以内
※「1回の治療」とは、検査の開始日もしくは治療開始日から、下記①~③のいずれかまでとなります。
①妊娠の判定または治療を中断した日
②一般不妊治療から特定不妊治療へ移行した日
③治療終了と医師が判断した日
【申請に必要なもの】【助成対象者】
次のすべての要件に該当する不妊治療を受けている方
①治療期間および申請日において夫または妻のいずれか一方または両方が、市内に住所を有すること
②法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係であること
【助成内容】
・不妊治療に関する保険診療の検査および不妊治療
・不妊治療に関する保険診療外の検査および不妊治療
※入院費、食事代、文書料、消費税、先進医療は対象外。
※上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不妊治療であること。
※加入されている健康保険等から高額療養費、付加給付等の給付を受けることができる場合は先に申請してください。
給付された額を差し引いた自己負担額について助成します。
【助成金額】
・特定不妊治療費助成(体外受精および顕微授精)
1回の治療につき15万円が上限です。
・一般不妊治療費助成(上記以外の不妊治療)
1回の治療につき、その治療費の2分の1を助成いたします。
(上限なし。100円未満切り捨て。)
治療の回数は問わず、1年度に1回のみ申請できます。
・男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として男性不妊治療の手術を行った場合に助成いたします。
男性不妊治療1回につき15万円が上限です。
【申請期限】
1回の治療が終了した日から1年以内
※「1回の治療」とは、検査の開始日もしくは治療開始日から、下記①~③のいずれかまでとなります。
①妊娠の判定または治療を中断した日
②一般不妊治療から特定不妊治療へ移行した日
③治療終了と医師が判断した日
●全員共通で必要なもの
・五泉市不妊治療費助成金交付申請書
・保険医療機関等証明書
(複数回分まとめて申請する場合は、1回の治療につき申請書と証明書が1枚ずつ必要になります。)
・不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容がわかるもの)
(原本を提出してください。審査にお時間がかかりますので、申請の際にお預かりし、確認後お返しいたします。)
●該当する方のみ必要なもの
*国や地方公共団体から助成を受けた場合
→その決定通知書の写し
*高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合
→受給金額や該当月が証明できるもの(振込通知書等)
(支給の有無や金額は加入されている保険者によって異なります。不明な場合は保険者にご確認ください。)
*夫婦いずれか一方の住所が五泉市内にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
*事実婚関係の場合
→両人の戸籍謄本・事実婚関係に関する申立書
詳しくはこちらの案内をご確認ください。
不育症治療費等助成
不育症治療費等に要した費用の一部を助成します。
【助成対象者】
次の条件をすべて満たす法律上の婚姻をしている夫婦
1、治療期間及び申請日において夫または妻のいずれか一方または両方が五泉市内に住所を有していること
2、医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方
【助成内容】
・不育症と診断するための検査費用
・不育症に関する治療および検査費用
※保険診療費、保険適用外診療ともに対象です。
※上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不育症の検査および治療であること。
※妊娠届出後の保険診療費は妊産婦医療費助成が優先となり、自己負担分のみ助成対象となります。
※加入されている健康保険等から高額療養費、付加給付等の給付を受けることができる場合は先に申請してください。
給付された額を差し引いた自己負担額について助成します。
●助成対象外となるもの
・不育症と診断するための検査で、不育症治療につながらなかったもの
・文書料、入院時の差額ベッド代、食事代
・国や他市町村から同等の助成金を受けていた場合、当該助成金の支給期間にかかる費用
【助成金額】
1回の治療につき、10万円が上限です。
1年度あたり2回まで助成します。
【申請期限】
1回の治療が終了した日から1年以内
※「1回の治療」とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産または医師の判断により治療が終了する日までです。
【申請に必要なもの】
●全員共通で必要なもの
・五泉市不育症治療費等助成事業申請書
・五泉市不育症治療費等助成事業受診証明書
・不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容のわかるもの)
(原本を提出してください。審査に時間がかかりますので、申請の際にお預かりし、確認後お返しいたします。)
●該当する方のみ必要なもの
*国や地方公共団体から助成を受けた場合
→その決定通知書の写し
*高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合
→受給金額や該当月が証明できるもの(振込通知書等)
(支給の有無や金額は加入されている保険者によって異なります。不明な場合は保険者にご確認ください。)
*夫婦いずれか一方の住所が五泉市内にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
詳しくはこちらの案内をご確認ください。
【助成対象者】
次の条件をすべて満たす法律上の婚姻をしている夫婦
1、治療期間及び申請日において夫または妻のいずれか一方または両方が五泉市内に住所を有していること
2、医療機関で不育症と診断され、治療の必要が認められた方
【助成内容】
・不育症と診断するための検査費用
・不育症に関する治療および検査費用
※保険診療費、保険適用外診療ともに対象です。
※上記の助成対象者となった日以降に行われた医師が認める不育症の検査および治療であること。
※妊娠届出後の保険診療費は妊産婦医療費助成が優先となり、自己負担分のみ助成対象となります。
※加入されている健康保険等から高額療養費、付加給付等の給付を受けることができる場合は先に申請してください。
給付された額を差し引いた自己負担額について助成します。
●助成対象外となるもの
・不育症と診断するための検査で、不育症治療につながらなかったもの
・文書料、入院時の差額ベッド代、食事代
・国や他市町村から同等の助成金を受けていた場合、当該助成金の支給期間にかかる費用
【助成金額】
1回の治療につき、10万円が上限です。
1年度あたり2回まで助成します。
【申請期限】
1回の治療が終了した日から1年以内
※「1回の治療」とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産、流産、死産または医師の判断により治療が終了する日までです。
【申請に必要なもの】
●全員共通で必要なもの
・五泉市不育症治療費等助成事業申請書
・五泉市不育症治療費等助成事業受診証明書
・不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書、治療内容明細書(治療内容のわかるもの)
(原本を提出してください。審査に時間がかかりますので、申請の際にお預かりし、確認後お返しいたします。)
●該当する方のみ必要なもの
*国や地方公共団体から助成を受けた場合
→その決定通知書の写し
*高額療養費や付加給付等の給付を受けた場合
→受給金額や該当月が証明できるもの(振込通知書等)
(支給の有無や金額は加入されている保険者によって異なります。不明な場合は保険者にご確認ください。)
*夫婦いずれか一方の住所が五泉市内にない場合
→法律上の婚姻関係であることを証明できる書類(戸籍謄本)
*外国籍を有する方
→外国人登録原票記載事項証明書
詳しくはこちらの案内をご確認ください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前






