令和3年度子育て世帯への臨時特別給付のご案内
2022年03月07日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。
〇 支給対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
〇 支給対象者の概要
(1)支給対象児童の保護者のうち、原則として収入が多い方で、児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる方
(2)支給対象児童の保護者のうち、原則として収入が多い方で、(1)以外の方(所得要件により国の支給要件に該当しない方)
(3)令和3年9月1日以降に離婚等をして支給対象児童を養育している方、またはこれに準ずる方で、離婚した元配偶者が(1)(2)に
該当して本給付金を受けており、かつ、元配偶者から本給付金を受け取ることができない方
※(2)は、市単独の事業として実施するものです。令和4年1月12日より前に五泉市から転出した方は対象になりません。また(3)の方で、
所得が国の支給要件に該当しない場合も同様です。
〇 給付額
児童1人当たり10万円
ただし、(3)の該当者で、離婚等をした元配偶者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、給付金から品物を購入してもらっている場合はその額を差し引いた額
〇 申請方法等
(1)の支給対象者
支給対象者の詳細 | 申請方法・支給等 |
ア.五泉市から令和3年9月分(10月 支給分)の児童手当の支給を受け た方 |
申請は不要です ・対象者へは12月24日(金)に支給しました。 |
イ.令和4年3月31日までに生まれた 児童(新生児)の保護者 (児童手当の支給対象になる場合) |
申請が必要です ・出生届の際にこども課または支所福祉係の窓口で申請をしていただきます。 |
ウ.平成15年4月2日から平成18年4月 1日生まれの児童のみを養育する 方 (所得が児童手当の支給対象となる額 と同等の場合) |
申請が必要です ・対象と思われる世帯には、1月6日(木)に案内と申請書を郵送しました。 ・必要書類をこども課に郵送するか、こども課または福祉係の窓口に直接ご提出ください。 ・必要書類等は下記のとおりです。 ・申請受付後、審査のうえ、順次支給します。 |
エ.所属庁から児童手当の支給を受け ている公務員の方 |
(2)の支給対象者
支給対象者の詳細 | 申請方法・支給等 |
オ.五泉市から児童手当法の特例給 付の支給を受けている方 |
申請は不要です ・対象者へは1月17日(月)にお知らせの文書を発送しました。 ・2月4日(金)に支給の予定です。 |
カ.令和4年3月31日までに生まれた 児童(新生児)の保護者 (児童手当の支給対象になる場合) |
申請が必要です ・出生届の際にこども課または支所福祉係の窓口で申請をしていただきます。 |
キ.平成15年4月2日から平成18年4 月1日生まれの児童のみを養育す る方 (所得が児童手当の支給対象となる額 と同等の場合) |
申請が必要です ・1月6日(木)に(1)の案内と申請書を郵送した世帯に対し、1月17日(月)対象者拡大のお知らせの文書を改めて発送しました。 ・必要書類をこども課に郵送するか、こども課または福祉係の窓口に直接ご提出ください。 ・必要書類等は下記のとおりです。 ・申請受付後、審査のうえ、順次支給します。 |
ク.所属庁から特例給付の支給を受 けている公務員の方 |
(3)の支給対象者
令和3年9月1日以降に離婚した方で、元配偶者が児童手当を受給していた場合は、9月分児童童手当は、元配偶者に支給されるため、児童を養育していても(1)の支給対象者にはなりません。
この場合、給付金を受給した元配偶者の方は、現在児童を養育している方に給付金をお渡しいただき、子育てのために使っていただくようご配慮をお願いします。
次に掲げる方が、元配偶者から給付金を受け取ることができない場合、児童を養育している方に対し、改めて市から給付金を支給します。
【支給対象者の詳細】
ケ.令和3年9月分の児童手当の受給者または特例給付の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者または特例給付の受給者になった方
コ.令和3年9月30日において平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において平成15年4
月2日から平成18年4月1日生まれの児童を養育している方
※離婚前提や離婚してる状態で世帯分離をしていても実態として同居している場合は対象外です。離婚前提や離婚により別居していることが前提です。(住民票上も世帯が別になっている必要があります)
【申請方法等】
申請が必要です
・必要書類をこども課の窓口に直接ご提出ください。事情をお聞きする必要があるため、郵送での提出はお受けできません。
●申請期限
令和4年3月31日
●申請時の添付書類
(1)の支給対象者(ウ、エの方)
【全員】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
【該当者のみ】
◎支給対象児童の住所が市外の場合
・児童の属する世帯全員が記載された住民票
◎所属長から児童手当の支給を受けている公務員の方
・児童手当を受給していることがわかる書類
(令和3年9月分の児童手当の支払通知書、振込通帳、給与明細等の写し)
◎申請者、配偶者の令和3年1月1日時点の住所が市外の場合
→両方のマイナンバーを添付してもらう必要があるため、下記を持参のうえ必ず窓口で職員に手渡しをお願いいたします。
・申請者、配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等の写し)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
(2)の支給対象者(キ、クの方)
【全員】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(市単独給付分)申請書
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
【該当者のみ】
◎支給対象児童の住所が市外の場合
・児童の属する世帯全員が記載された住民票
◎申請者、配偶者の令和3年1月1日時点の住所が市外の場合
・申請者、配偶者の令和2年の所得がわかるもの(令和3年度市町村民税証明書等)
※(2)の支給対象者が(1)の申請書類を提出した場合も、(2)の申請を行ったものとみなします。
(3)の支給対象者(ケ、コの方)
①【児童手当受給者】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
・令和4年3月分の児童手当を五泉市以外の市区町村で認定されている場合のみ、当該市町村で児童手当受給資格者であったことがわかる書類
(認定通知書、支払通知書等)
②【特例給付受給者】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(市単独給付分)申請書
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する申立書
※配偶者から給付金を受け取ることができない旨を申し立てる書類です。
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
・令和4年3月分の特例給付を五泉市以外の市区町村で認定されている場合のみ、当該市町村で特例給付受給資格者であったことがわかる書類
(認定通知書、支払通知書等)
③【公務員の方の児童手当受給者】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
・令和3年10月分以降の児童手当受給資格者であったことがわかる書類(認定通知書、支払通知書、給与明細書等)
④【公務員の方の特例給付受給者】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(市単独給付分)申請書
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する申立書
※配偶者から給付金を受け取ることができない旨を申し立てる書類です。
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
・令和3年10月分以降の特例給付受給資格者であったことがわかる書類(認定通知書、支払通知書、給与明細書等)
⑤【児童手当、特例給付の対象とならない児童を養育している方】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書
・受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)
※口座名義人は申請者に限ります。
・令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)または離婚協議中
であることがわかる書類(裁判所等の公的機関から発行された書類等)
【該当者のみ】
◎支給対象児童の住所が市外の場合
・児童の属する世帯全員が記載された住民票
◎申請者、配偶者の令和3年1月1日時点の住所が市外の場合
・申請者の令和2年の所得がわかるもの(令和3年度市町村民税証明書等)
〇 申請書ダウンロード
(1)の支給対象者
【平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童の申請書】
高校生等 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
