自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成します。
対象講座
1.雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座
2.厚生労働大臣が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
3.1、2に準じ、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額
受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額。
※ただし、就学年数×20万円、最大80万円が限度額となります。
(専門実践教育訓練の場合は、就学年数×40万円、最大160万円)
60%相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
雇用保険制度から一般教育訓練給付金等の支給を受けることができる方については、上記により算出した金額から、一般教育訓練給付金等の額を差し引いた額。
対象者
(1)児童扶養手当の支給を受けているまたは、同様の所得水準にある方
(2)講座を受講することが就職に必要と認められる方
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
申請について
事前相談のうえ、受講対象講座指定申請書の提出が必要です。
申請に必要な書類は事前相談時にご案内します。
支給について
講座修了後、1ヶ月以内に「給付金支給申請書」を提出ください。
検索用対象年齢(事業との対象年齢とは、必ずしも一致しない場合があります)
出産前、0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、小学生、中学生、高校生、保護者