保育料の算定方法について
平成27年4月より「子ども・子育て新制度」がスタートしたことにより保育料算定方法が以前の制度から変わりました。
主な変更点
・保育料の計算の基礎となる税額が、所得税から市町村民税に変わりました。
これまでは、源泉徴収票などの資料から計算した所得税額を基に保育料を決定していました。
平成27年4月からは、市町村民税額を基に決定することとなりました。
・保育料の年度切替の時期が変更となりました。
4月から8月分までの保育料は前年度、9月から翌年3月までの保育料は当年度の市町村民税額を基に決定することとなります。毎年9月に保育料の見直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合があります。
(年齢は今までと変わりなく、4月1日現在の満年齢を基に4月から3月までの保育料を決定します。)
市町村民税額の期間 | |
4月分から8月分までの保育料 | 前年度の市町村民税(前々年中の収入に対する税額)を基に計算 |
9月分から3月分までの保育料 | 今年度の市町村民税(前年中の収入に対する税額)を基に計算 |
・扶養控除の取り扱いが変わります
平成22年の国の税制改正に伴い、所得税・市町村民税の年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せが廃止されました。しかし、保育料への影響を緩和するため、経過的に、年少扶養控除があるものとして再計算した所得税額を基に保育料を決定していました。
平成27年4月から、これまでのような再計算は原則行わないということが国の基準となったため、五泉市も国と同様の取り扱いとすることとなりました。
・令和元年10月以降、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する3~5歳の全ての子ども、保育園や認定こども園などに通う0~2歳児の市民税非課税世帯の子どもについて、保育料が無償化されることになりました。
検索用対象年齢
0歳、1歳、2歳、3歳、4~5歳、保護者